遠距離に住む彼と同棲するため仕事をやめ、失業給付をもらう予定のクマ子さんはこんな悩みがあります。

彼の扶養に入れるのかな?
それか国民年金の猶予申請できないかな?
結論から言うと彼の扶養に入れる期間はありますし仕事を退職した方は、国民年金の免除・納付猶予申請が可能です!
最初に、失業手当と扶養の関係から解説していきますので「そのへんはわかってます!」という方は第5章をご覧くださいませ。
- 事実婚でも扶養に入れる?
- 失業手当受給中の扶養はどうなるの?
- 国民年金の免除は、失業手当と関係する?
事実婚でも社会保険上の扶養には入れる

まず、そもそも扶養にはふたつの種類があります。
- 税法上の扶養
夫の所得税・住民税を一定額減らすことができる(配偶者控除/配偶者特別控除) - 社会保険上の扶養
国民年金・国民健康保険を妻は支払わなくて良い
①は婚姻届をだした場合のみ適用されますが、②は住民票を同じにする事実婚でも適用されます!
では失業給付をもらう場合、扶養に入れるのはどの期間でしょうか?
失業手当と社会保険上の扶養の関係

失業手当をもらうのにも2つのケースがあります。
- 給付制限がないケース
会社都合、特定理由離職者 - 給付制限があるケース
自己都合退職

結婚するために引っ越しますという方は特定理由離職者に該当します。
より詳細な範囲と判断基準は、下記の厚生労働省などによる参考資料をご覧ください。
参考資料:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(P.2-8)|厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)
給付制限がないケースの扶養
会社都合などの理由で、給付制限がない場合は彼の扶養には入れません。
厳密にいうと7日間の待機期間中は入れるのですが、手続きのことを考えると失業手当をもらい終わったあとで、扶養に入るのが無難でしょう。

給付制限があるケースの扶養
大半の方がこちらのケースに当てはまるかと思います。
給付制限がある場合は、失業手当の受給が始まるまでの期間(待機期間や給付制限中)扶養に入ることができます。
そのためには転出届を出す際に「世帯主との続き柄」欄に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載し、住民票に反映させましょう。

もしも関係を解消することになっても戸籍上にバツはつかないよ!

こちらのサイトで自分がいくらもらえるのか計算してみてください!
→→雇用保険の給付額(失業給付金)の計算サイト

退職前の年収が約130万円の方で日額が3,612円ほどです。
国民年金の免除・納付猶予申請について
ここまで、失業手当と扶養の関係についてみてきました。
そこで日額3,612円の基準がこちらにも適用されるのか?と混乱してしまうかもしませんが
国民年金の免除・納付猶予申請は失業手当と関係なく受けられる制度だと思ってください。
参考として日本年金機構のサイトを貼っておきます。
期間は失業等のあった月の前月から翌々年6月までです。
免除された保険料は、10 年以内であれば、後から納めることができます。将来もらえる額が少なくなることを考えて、余裕ができたら追納しようという計画もありだと思います。
まとめ

ここまでの話をまとめると
- 事実婚でも扶養に入れる!
- 失業手当受給中も扶養に入れる場合もある!
- 国民年金の免除は、失業手当と関係ない!
ということでした。
色々な制度が絡まると複雑で難しいですよね。
私自身ネットで調べてもよくわからず、市役所のお姉さんに教えてもらってスッキリしました!
今回の記事も、教えてもらったことをもとに制作しました。
私の場合、2ヶ月間のための扶養の手続きが面倒だったので世帯主を別々にして国民年金の納付猶予申請だけしました!
新生活に向けて、ひとつひとつこなしてドンドン進んでいきましょう!